知らないと損!さいたま市の葬祭費給付金5万円の申請手順と葬儀後の全手続き
大切な方を送り出した後、遺族には休む間もなく膨大な事務手続きが待っています。悲しみの中でこれらを一つずつ調べるのは、精神的にも大きな負担です。
特に、さいたま市民が必ず押さえておくべきなのが、**「5万円の葬祭費給付金」**です。この制度は、こちらから申請しない限り受け取ることができません。
この記事では、さいたま市での葬祭費申請の具体的なステップと、葬儀後に優先して行うべき手続きのタイムスケジュールを網羅して解説します。
1. 【最優先】さいたま市から5万円を受け取る「葬祭費」申請
さいたま市の国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主)に対して一律5万円が支給されます。
申請のポイント
申請期限: 葬儀を行った日の翌日から2年間(期限を過ぎると時効により受け取れません)。
申請場所: 亡くなった方がお住まいだった区の区役所保険年金課(窓口または郵送)。
受取人: 葬儀を執り行った「喪主」。
必要な持ち物・書類
亡くなった方の保険証(返却が必要なため持参)。
葬儀の領収書、または会葬礼状(喪主の名前がはっきりと記載されているもの)。
振込先口座がわかるもの(喪主名義の通帳やキャッシュカード)。
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)。
アドバイス: さいたま市では各区役所に「おくやみ窓口(予約制)」が設置されています。葬祭費だけでなく、他の保険・年金関連の手続きをまとめて相談できるため、事前に予約して一括で済ませるのが効率的です。
2. 葬儀後「14日以内」に終わらせるべき重要手続き
葬祭費の申請とあわせて、以下の手続きも早急に行う必要があります。これらは期限が短いため注意が必要です。
世帯主の変更届(14日以内)
亡くなった方が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要です。各区役所の区民課で手続きします。
年金受給停止の手続き(10日〜14日以内)
年金受給者が亡くなった場合、受給を止める届出が必要です(日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則不要となるケースもあります)。
介護保険資格喪失届(14日以内)
介護保険被保険者証を返却し、未払いの保険料精算などを行います。
3. 意外と見落としがちな「お金」に関する手続き
葬儀費用を補填するためにも、以下の項目に該当がないかチェックしてください。
埋葬料の申請(社会保険の場合)
亡くなった方が会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、国民健康保険の葬祭費ではなく、健康保険組合から**「埋葬料」**として5万円(あるいはそれ以上)が支給されます。勤務先の担当部署へ確認しましょう。
生命保険金の請求
保険金は受取人が請求しない限り支払われません。さいたま市内の各保険会社窓口や担当者に連絡し、必要書類(死亡診断書の写しなど)を揃えましょう。
4. 専門家へつなぐべき「相続・不動産」の手続き
葬儀から数週間が経過し、少し落ち着いてから取り組むべきなのが相続関連です。
相続放棄の検討(3ヶ月以内): 借金などマイナスの財産が多い場合、裁判所への申し立てが必要です。
所得税の準確定申告(4ヶ月以内): 亡くなった方に一定の所得があった場合、代わりに確定申告を行います。
相続税の申告(10ヶ月以内): 遺産総額が基礎控除額を超える場合は、税務署への申告・納税が必要です。
不動産の名義変更(相続登記): さいたま市内の土地・建物を引き継ぐ際、現在は法的に登記が義務化されています。
まとめ
葬儀後の手続きは多岐にわたりますが、まずは**「区役所での保険・年金手続き」と「葬祭費の申請」**をセットで行うことから始めましょう。さいたま市の公営斎場(浦和斎場、大宮聖苑など)を利用した際、領収書を紛失しないよう大切に保管しておくことが、スムーズな給付金受取のコツです。
「何から手をつければいいか分からない」という方は、さいたま市が発行している「おくやみハンドブック」を窓口で受け取るか、区役所の「おくやみ窓口」を予約することをおすすめします。
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